電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律昭和五十二年法律第五十四号
第12条(株式、社債及び借入金)
会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項(募集事項の決定)に規定するその発行する株式(第二十七条第二号において「新株」という。)、同法第二百三十八条第一項(募集事項の決定)に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条(募集社債に関する事項の決定)に規定する募集社債(同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。