電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則昭和五十二年大蔵省令第三十号
第11条(株式交換又は株式交付に際しての新株予約権の発行の認可の申請)
会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。 一 株式交換完全子会社の商号及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法 三 株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法 四 株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項 五 株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容 ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 六 前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項 七 株式交換がその効力を生ずる日 八 株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
2 会社は、法第十二条第一項の規定により株式交付に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。 一 株式交付子会社の商号及び住所 二 会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限 三 株式交付に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法 四 株式交付に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法 五 株式交付子会社の株式の譲渡人に対する新株予約権の割当てに関する事項 六 株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法 ロ 株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法 七 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項 八 株式交付がその効力を生ずる日 九 株式交付に際して新株予約権を発行しようとする理由