電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則昭和五十二年大蔵省令第三十号
第19条(担保の提供の手続に係る提出書類)
令別表第四九号の五、第七八号及び第七九号に規定する財務省令で定める書類は、関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)第一条の十七第二項(第一号を除く。)、第三項、第四項、第五項(第一号ハ及びニ、第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニを除く。)及び第六項(第一号イ及びニ並びに第二号イ及びロを除く。)(担保の提供の手続)に掲げる書類とする。
2 令別表第八七号の一〇において財務省令で定める書類は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十一条第二項(第一号を除く。)、第三項、第四項、第五項(第一号ハ及びニ、第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニを除く。)及び第六項(第一号イ及びニ並びに第二号イからハまでを除く。)(担保の提供手続)に規定する書類とする。