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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則昭和五十二年大蔵省令第三十号

第8条(募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)

会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により会社法第六百七十六条(募集社債に関する事項の決定)に規定する募集社債(以下「募集社債」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。 一 募集社債の総額及び各募集社債の金額 二 募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件 三 募集社債を引き受ける者の募集の方法 四 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 五 募集社債を引き受ける者の募集の理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし