電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則昭和五十二年大蔵省令第三十号
第9条(株式交換又は株式交付に際しての株式の発行の認可の申請)
会社は、法第十二条第一項(株式、社債及び借入金)の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。 一 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項 三 株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して株式を発行しようとする理由
2 会社は、法第十二条第一項の規定により株式交付に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。 一 会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所 二 会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限 三 株式交付に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項 四 株式交付子会社の株式の譲渡人(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項 五 株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の株式を交付するときは、当該株式についての次に掲げる事項 イ 株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法 ロ 株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法 六 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の株式の割当てに関する事項 七 株式交付がその効力を生ずる日 八 株式交付に際して株式を発行しようとする理由