電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律昭和五十二年法律第五十四号 第19条(監督) 会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。