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海上衝突予防法昭和五十二年法律第六十二号

第22条(灯火の視認距離)

次の表の上欄に掲げる船舶その他の物件が表示する灯火は、同表中欄に掲げる灯火の種類ごとに、同表下欄に掲げる距離以上の視認距離を得るのに必要な国土交通省令で定める光度を有するものでなければならない。 長さ五十メートル以上の船舶(他の動力船に引かれている航行中の船舶であつて、その相当部分が水没しているため視認が困難であるものを除く。) マスト灯 六海里 げん灯 三海里 船尾灯 三海里 引き船灯 三海里 全周灯 三海里 長さ十二メートル以上五十メートル未満の船舶(他の動力船に引かれている航行中の船舶であつて、その相当部分が水没しているため視認が困難であるものを除く。) マスト灯 五海里(長さ二十メートル未満の船舶にあつては、三海里) げん灯 二海里 船尾灯 二海里 引き船灯 二海里 全周灯 二海里 長さ十二メートル未満の船舶(他の動力船に引かれている航行中の船舶であつて、その相当部分が水没しているため視認が困難であるものを除く。) マスト灯 二海里 げん灯 一海里 船尾灯 二海里 引き船灯 二海里 全周灯 二海里 他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件であつて、その相当部分が水没しているため視認が困難であるもの 全周灯 三海里

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なし