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海上衝突予防法施行規則昭和五十二年運輸省令第十九号

第4条(光度)

法第二十二条の国土交通省令で定める光度は、前条第一項の算式により算定した光度(以下「最小光度」という。)以上のものとする。 ただし、電気式灯火以外の灯火については、やむを得ない場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、当該灯火は、できる限り最小光度に近い光度を有しなければならない。 3 法第二十六条第三項の国土交通省令で定める光度は、〇・九カンデラ以上十二カンデラ未満(長さ五十メートル未満のトロール従事船にあつては、〇・九カンデラ以上四・三カンデラ未満)とする。

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なし