中小企業倒産防止共済法昭和五十二年法律第八十四号
第3条(契約の締結)
引き続き一年以上事業を行つている中小企業者でなければ、共済契約を締結することができない。
2 現に共済契約者である中小企業者は、新たな共済契約を締結することができない。
3 機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒んではならない。 一 共済契約の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。 二 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて中小企業倒産防止共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由があるとき。