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中小企業倒産防止共済法施行規則昭和五十三年通商産業省令第六号

第2条(契約締結の拒絶理由)

法第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の一に該当することとする。 一 住所又は主たる事業の変更が繰り返し行われたため、その者の継続的な取引の状況をは握することが困難であること。 二 その者の事業に係る経理内容をは握することが困難であること。 三 既に貸付けを受けた共済金若しくは一時貸付金の償還又は法第十三条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金(法第二条第四項に規定する早期償還手当金をいう。以下同じ。)、解約手当金若しくは完済手当金の返還を怠つていること。 四 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)について、申込みの日以前一年間において納期が到来した税額を完納していないこと。 五 その他前各号に掲げるものに準ずると認められること。