中小企業倒産防止共済法昭和五十二年法律第八十四号 第4条 共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。 2 掛金月額は、五千円以上であつて五千円に整数を乗じて得た額とする。 ただし、第九条第二項ただし書の政令で定める額の十分の一に相当する額(以下「掛金納付制限額」という。)の四十分の一に相当する額を超えてはならない。