中小企業倒産防止共済法昭和五十二年法律第八十四号
第9条(共済金の貸付け)
機構は、共済契約者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したときは、共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき及び倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときを除き、共済契約者に対し、その請求により共済金を貸し付ける。 ただし、その請求の時に共済契約者が中小企業者に該当しない場合及び次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 一 請求が倒産の発生の日から六月を経過した日後にされたものであるとき。 二 貸し付けることとなる共済金の額が少額であつて経済産業省令で定める額に達しないものであるとき。 三 共済契約者につき倒産又はこれに準ずる事態として経済産業省令で定める事態が生じているとき。
2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権(以下「売掛金債権等」という。)のうち回収が困難となつたものの額(共済契約者とその取引の相手方たる事業者との取引関係が経済産業省令で定める要件に該当する場合にあつては、その額と共済契約者の取引関係の変化による影響を緩和するため緊急に必要な資金の額として経済産業省令で定めるところにより算定した額との合計額。以下同じ。)とのいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者が請求した額とする。 ただし、当該貸付額と請求の日において既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額との合計額が政令で定める額を超えてはならない。 一 既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額の十分の一に相当する額 二 既に次条第五項(第十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により償還又は納付に充てられた掛金の額 三 倒産の発生の日の前日の六月前の日から貸付けの請求があつた日までの間に掛金月額の増加の効力が生じた共済契約に係る貸付けにあつては、納付された掛金のうち当該増加分に相当する掛金の合計額 四 倒産の発生の日の翌日以後で、かつ、納付期限の経過後に納付された掛金(前号に規定する増加分に相当する掛金を除く。)であつて、経済産業省令で定める期間を超える延滞があつたものの合計額
3 前項ただし書の政令で定める額は、取引先企業の倒産の影響を受けて倒産する等の事態をその貸付けを受けることにより中小企業者の大部分が避けることができると見込まれる資金の額等を勘案して定めるものとする。
4 機構は、共済金の貸付けを請求した共済契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠つているとき又は当該売掛金債権等を有することとなつたこと若しくはその回収が困難となつたことにつき当該共済契約者に悪意若しくは重大な過失があつたと認められるときは、共済金の全部又は一部につき、貸付けをしないことができる。
5 機構が共済契約者に共済金の貸付けをすべき場合において、償還を受けるべき一時貸付金又は納付を受けるべき利子若しくは第十条の二第五項の違約金があるときは、機構は、当該共済金の貸付額から次に掲げる額の合計額を控除することができる。 一 当該一時貸付金のうち当該共済金の貸付けの時に当該一時貸付金がなかつたと仮定した場合に貸し付けるべき一時貸付金の貸付限度額を超える額 二 当該一時貸付金のうち前号の額に相当する部分の利子及び違約金の額