中小企業倒産防止共済法施行令昭和五十三年政令第三十一号
第6条(特別掛金前納に関する読替え)
法附則第二条第一項の規定による申出に係る掛金前納(以下「特別掛金前納」という。)をした共済契約者に係る次の表の第一欄に掲げる事項については、同表の第二欄に掲げる法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 一 解約手当金の支給の要件 第十一条第一項 掛金が納付された月数 掛金が納付された月数と附則第二条第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。以下「納期未到来掛金」という。)の額を共済契約の解除の時における掛金月額で除して得た値に相当する月数との合計月数 二 特別掛金前納がされた掛金(法第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)の額が既に貸付けを受け又は受けることとなつた手形関連共済金額(共済金の貸付額のうち法附則第二条第二項に規定する遡そ求権の行使又は買い戻すべき旨の請求に係る手形の額面額に相当する額(その額が共済金の貸付額を超えるときは、共済金の貸付額)の合計額をいう。)の十分の一に相当する額を超えている場合における解約手当金の額の算定 第十一条第三項 次項の規定により算定される掛金総額に、掛金が納付された月数、共済契約の解除の事由等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。 次の各号に掲げる額の合計額とする。 一 共済契約の解除の時における納付された掛金の合計額から次のイ及びロに掲げる額を控除した額に、中小企業倒産防止共済法施行令第四条各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額 イ 既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額から手形関連共済金額(中小企業倒産防止共済法施行令第六条の表第二号の手形関連共済金額をいう。以下同じ。)を控除した額の十分の一に相当する額 ロ 既に前条第五項の規定により償還又は納付に充てられた額 二 納期未到来掛金の額から手形関連共済金額の十分の一に相当する額を控除した額に、次のイ、ロ又はハに掲げる場合に応じてそれぞれイ、ロ又はハに定める割合を乗じて得た額 イ 共済契約が第七条第二項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月未満のときは百分の七十五、十二月以上二十四月未満のときは百分の八十、二十四月以上三十六月未満のときは百分の八十五、三十六月以上四十八月未満のときは百分の九十、四十八月以上のときは百分の九十五 ロ 共済契約が第七条第三項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月未満のときは百分の八十、十二月以上二十四月未満のときは百分の八十五、二十四月以上三十六月未満のときは百分の九十、三十六月以上四十八月未満のときは百分の九十五、四十八月以上のときは百分の百 ハ 共済契約が第七条第四項の規定により解除されたものとみなされた場合 掛金が納付された月数が十二月未満のときは百分の八十五、十二月以上二十四月未満のときは百分の九十、二十四月以上三十六月未満のときは百分の九十五、三十六月以上のときは百分の百 三 解約手当金の額(前号に規定するものを除く。)に係る法第十一条第三項の規定の適用、承継に係る法第十二条第四項の規定の適用並びに掛金の納付に係る法第十四条第三項及び第四項の規定の適用に係る掛金総額の算定 第十一条第四項(第十二条第四項並びに第十四条第三項及び第四項の規定によりその例によることとされた場合を含む。) 納付された掛金の合計額 納付された掛金と附則第二条第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)との合計額 四 法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により既に共済金の貸付けを受け又は受けることとなつた後において、その取引の相手方たる事業者につき新たに倒産が発生した場合における共済金の貸付けをすることができる額の算定(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により共済金を貸し付ける場合におけるその貸付けをすることができる額の算定にあつては、法附則第二条第三項第三号に掲げる額の算定に限る。) 第九条第二項第一号 既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額 既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額から手形関連共済金額(中小企業倒産防止共済法施行令第六条の表第二号の手形関連共済金額をいう。以下同じ。)を控除した額(手形関連共済金額が倒産の発生前三月以前に附則第二条第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。以下「特定掛金」という。)の額の十倍に相当する額を超えているときは、既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額から特定掛金の額の十倍に相当する額を控除した額)