HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業倒産防止共済法昭和五十二年法律第八十四号

第14条(掛金の納付)

共済契約者は、第三項から第六項までに規定する場合を除き、共済契約が効力を生じた日の属する月から共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(共済契約が解除された日の属する月にあつてはその解除の日)における掛金月額により、その月の末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分及びその翌月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに掛金を納付しなければならない。 2 掛金は、分割して納付することができない。 3 共済契約者は、掛金を納付することにより第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額を超えることとなるときは、その超えることとなる額につき掛金を納付することができない。 4 第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金月額(掛金月額の増加又は減少があつたときは、その増加後又は減少後の掛金月額)の四十倍に相当する額に達している共済契約者は、経済産業省令で定めるところにより、機構に通知して、掛金を納付しないことができる。 5 第九条第一項の規定により共済金の貸付けを受け、又は受けることとなつた共済契約者は、機構の承諾を得て、当該共済金の償還に係る据置期間の範囲内の期間に限り、掛金を納付しないことができる。 この場合において、機構は、その納付しないことにつきやむを得ない事情があると認めるときに限り、その承諾をするものとする。 6 共済契約者は、既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額と第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額の十倍に相当する額との合計額が第九条第二項ただし書の政令で定める額に達している場合には、機構に申し出て、当該合計額が当該政令で定める額未満となるまでの期間に限り、掛金を納付しないことができる。