HoureiLLM 法令を意味で引く
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中小企業倒産防止共済法施行規則昭和五十三年通商産業省令第六号

第18条(共済金の貸付けにつき認められる掛金の延滞の期間)

法第九条第二項第四号の経済産業省令で定める期間は、二月とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし