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中小企業倒産防止共済法施行規則
昭和五十三年通商産業省令第六号
第18条
(共済金の貸付けにつき認められる掛金の延滞の期間)
法第九条第二項第四号の経済産業省令で定める期間は、二月とする。
この条文が引く先
1
引用
中小企業倒産防止共済法
第9条
(共済金の貸付け)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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