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中小企業倒産防止共済法施行規則昭和五十三年通商産業省令第六号

第13条(倒産に準ずる事態)

法第九条第一項第三号の倒産に準ずる事態として経済産業省令で定める事態は、次のとおりとする。 一 事業を継続する意思を有しないと認められること。 二 請求の日までの三月以上の期間引き続き事業を行つていないこと。 三 事業の用に供される主たる生産設備、販売設備又は施設につき、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による差押え又は経済産業大臣の指定する金融機関を差押え命令の申請者とする差押えを受けていること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし