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中小企業倒産防止共済法施行規則昭和五十三年通商産業省令第六号

第9条(掛金月額の減少が承諾される場合)

法第八条第二項の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 共済契約者がその者の事業の規模を縮小したことにより従前の掛金月額による掛金の納付を継続する必要がなくなつたと認められるとき。 二 共済契約者が次に掲げる事由により従前の掛金月額による掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められるとき。 イ 事業経営の著しい悪化 ロ 疾病又は負傷 ハ 危急の費用の支出 三 共済契約者が既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額と法第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額の十倍に相当する額との合計額が法第九条第二項ただし書の政令で定める額に達しているとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし