中小企業倒産防止共済法昭和五十二年法律第八十四号 第8条(掛金月額の変更) 機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前二項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。 4 第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。