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中小企業倒産防止共済法
昭和五十二年法律第八十四号
第6条
(契約の成立)
共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
中小企業倒産防止共済法
第8条
(掛金月額の変更)
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