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中小企業倒産防止共済法施行規則昭和五十三年通商産業省令第六号

第17条(緊急に必要な資金の算定方法)

法第九条第二項の共済契約者の取引関係の変化による影響を緩和するため緊急に必要な資金の額として経済産業省令で定めるところにより算定した額は、請求者と倒産に係る取引の相手方たる事業者との月間取引額に、倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度の数値を二十で除した値(その値が二を超えるときは、二とする。)を乗じて得た額とする。