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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法昭和五十二年法律第九十四号

第6条(就職促進指導官)

就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。

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なし