国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法昭和五十二年法律第九十四号
第6の2条(船員となろうとする者に関する特例)
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第三条第一項、第四条(第一項各号列記以外の部分を除く。)及び第五条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第三号において同じ。)」とあるのは「職業訓練」と、「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練の」とあるのは「職業訓練の」と、第四条第一項各号列記以外の部分中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」と、同条第四項第四号中「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金」とあるのは「第七条第一項の給付金」とする。
2 前項に規定する漁業離職者に関しては、第三条第二項、前条及び第十条の規定は、適用しない。