国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法昭和五十二年法律第九十四号
第7条
国は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、手帳所持者(船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対し、次の各号に掲げる給付金を支給することができる。 一 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示した職業訓練を受けるために待期している間についての訓練待期手当又は手帳所持者の再就職の促進を図るための就職促進手当 二 手帳所持者の知識及び技能の習得を容易にするための技能習得手当 三 就職又は知識若しくは技能の習得をするための住所又は居所の変更に要する費用に充てるための移転費 四 前各号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの
2 前項の規定による給付金の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。
3 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十三条第一項中「他の法令」とあるのは、「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)及びその他の法令」とする。