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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法昭和五十二年法律第九十四号

第9条(公課の禁止)

租税その他の公課は、第七条第一項の給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として課することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし