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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法昭和五十二年法律第九十四号

第4条(漁業離職者求職手帳)

公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。 一 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から、当該減船が実施された日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間(その期間内に離職しなかつたことについて特別の事情があると公共職業安定所長が認めたときは、その事情がやんだ日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間)にあること。 二 当該離職の日まで一年以上引き続き当該減船に係る漁業者の行う特定漁業に従事していたこと又はこれに相当するものとして厚生労働省令で定める状態にあつたこと。 三 労働の意思及び能力を有すること。 四 当該離職の日以後において安定した職業に就いたことがないこと。 2 前項第一号の厚生労働省令の制定又は改正に当たつては、厚生労働大臣は、農林水産大臣の意見を聴かなければならない。 3 手帳は、厚生労働省令で定める期間、その効力を有する。 4 手帳は、公共職業安定所長が、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。 一 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。 二 新たに安定した職業に就いたとき。 三 次条第三項の規定に違反して再度就職指導を受けなかつたとき。 四 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。 5 前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨をその者に通知する。 6 第一項及び第三項から前項までに定めるもののほか、手帳の発給の申請、発給、返納その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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なし