国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則昭和五十二年労働省令第三十号 第2条(法第四条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態) 法第四条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態は、法第二条第二項の離職の日(以下「離職日」という。)前二年間に毎年三月以上特定漁業に従事し、かつ、当該二年間に毎年六月以上漁業に従事していたこととする。