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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則昭和五十二年労働省令第三十号

第6条(手帳の返納)

手帳の発給を受けた者は、法第四条第四項の規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第三条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし