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労働者災害補償保険法施行令昭和五十二年政令第三十三号

第3条(法別表第一第一号の政令で定める額)

法別表第一第一号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合計額又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(第五条第一項において単に「遺族厚生年金」という。)の額と国民年金法の規定による遺族基礎年金(第七条第一項において単に「遺族基礎年金」という。)若しくは同法の規定による寡婦年金(第七条第一項において単に「寡婦年金」という。)の額との合計額を減じた残りの額に相当する額とする。 2 前項の規定は、法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する法別表第一第一号の政令で定める額について準用する。 この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金及び複数事業労働者遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定は、法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する法別表第一第一号の政令で定める額について準用する。 この場合において、第一項中「同表」とあるのは「法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし