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労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号

第22の3条

障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。 障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。 第十五条第二項及び第十五条の二並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の8条 (障害給付の請求等) 準用 労働者災害補償保険法施行令 第3条 (法別表第一第一号の政令で定める額) 準用 労働者災害補償保険法施行令 第5条 (法別表第一第二号の政令で定める額) 準用 労働者災害補償保険法施行令 第7条 (法別表第一第三号の政令で定める額) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第5条 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第10条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第60条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第74条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第144条