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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第18の8条(障害給付の請求等)

第十四条及び別表第一の規定は、障害給付について準用する。 この場合において、同条第五項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。 2 障害給付の支給を受けようとする者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 3 第十四条の二第一項第三号、第五号及び第五号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十四条の二第一項第五号及び第五号の二に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。 ただし、請求人が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。 4 第十四条の二第三項及び第四項の規定は、障害給付の請求について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、同条第四項中「同項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、「前項」とあるのは「第十八条の八第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。 5 第十四条の三の規定は、障害給付の変更について準用する。 この場合において、同条第一項中「法第十五条の二」とあるのは、「法第二十二条の三第三項において準用する法第十五条の二」と読み替えるものとする。