労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号
第18の5条(療養給付たる療養の給付の請求)
療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第十二条第一項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 災害の発生の時刻及び場所 二 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項 イ 災害が法第七条第二項第一号の往復の往路において発生した場合 就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時 ロ 災害が法第七条第二項第一号の往復の復路において発生した場合 就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時 ハ 災害が法第七条第二項第二号の移動の際に発生した場合 当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時 ニ 災害が法第七条第二項第三号の移動のうち、同項第一号の往復に先行する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時 ホ 災害が法第七条第二項第三号の移動のうち、同項第一号の往復に後続する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時 三 通常の通勤の経路及び方法 四 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
2 第十二条第一項第三号及び前項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。 ただし、複数事業労働者にあつては、同項第二号イ、ロ、ニ及びホに掲げる就業の場所並びに同号ハに掲げる移動の終点たる就業の場所に係る事業主以外の事業主(以下「通勤災害に係る事業主以外の事業主」という。)の証明を要しない。
3 第十二条第三項及び第四項並びに第十二条の三第一項から第三項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。 この場合において、第十二条第四項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「前項第三号」と、第十二条の三第一項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第二項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第十二条第三項」とあるのは「第十八条の五第三項において準用する第十二条第三項」と、同条第三項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「第十八条の五第三項において準用する第一項及び第十二条第三項」と読み替えるものとする。