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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第18の12条(葬祭給付の請求)

葬祭給付の支給を受けようとする者は、第十七条の二第一項各号に掲げる事項及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 第十七条の二第一項第四号及び第六号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十七条の二第一項第六号に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。 ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。 3 第十七条の二第三項の規定は、葬祭給付の請求について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の十二第一項」と、「遺族補償給付」とあるのは「遺族給付」と読み替えるものとする。