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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第144条

第二条の表百四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の特別障害給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報 ロ 当該請求を行う者に係る道府県民税に関する情報 ハ 当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報 ニ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二の未支払の特別障害給付金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第三条第一項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報 ロ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報 四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第四条第一項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報 ロ 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報 ハ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報 五 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第七条の四第一項の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報 六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第十条の特別障害給付金払渡方法の変更の届出に関する事務 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

この条文が引く先 19

引用 労働者災害補償保険法 第12の8条 引用 労働者災害補償保険法 第15条 引用 労働者災害補償保険法 第16条 引用 労働者災害補償保険法 第20の5条 引用 労働者災害補償保険法 第20の6条 引用 労働者災害補償保険法 第20の8条 引用 労働者災害補償保険法 第22の3条 引用 労働者災害補償保険法 第22の4条 引用 労働者災害補償保険法 第23条 引用 地方公務員災害補償法 第28の2条 (傷病補償年金) 引用 地方公務員災害補償法 第29条 (障害補償) 引用 地方公務員災害補償法 第31条 (遺族補償) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第6条 (認定) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第16の2条 (未支払の特別障害給付金) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第4条 (支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第7の4条 (受給資格者に係る所得状況の届出) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第10条 (特別障害給付金払渡方法の変更の届出) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第3条