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労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号

第20の6条

複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。 複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者遺族年金又は複数事業労働者遺族一時金とする。 第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 労働者災害補償保険法 第11条 準用 労働者災害補償保険法 第42条 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第14の4条 (遺族補償給付等に係る生計維持の認定) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第15条 (遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の11条 (複数事業労働者遺族年金の請求等) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の12条 (複数事業労働者遺族一時金の請求) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の13条 (複数事業労働者葬祭給付の額) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第21の2条 (年金たる保険給付の受給権者の届出) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第10条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第74条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第144条