労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号 第18の3の13条(複数事業労働者葬祭給付の額) 第十七条の規定は、複数事業労働者葬祭給付の額について準用する。 この場合において、同条中「法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金」とあるのは、「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。