労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号
第17条(葬祭料の額)
葬祭料の額は、三十一万五千円に給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金とみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の三十日分を加えた額(その額が給付基礎日額の六十日分に満たない場合には、給付基礎日額の六十日分)とする。