労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号 第16の8条 遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。 第十六条の三第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。 この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。