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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第18の3の11条(複数事業労働者遺族年金の請求等)

第十五条の二の規定は、複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第三項において準用する第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)について準用する。 この場合において、第十五条の二第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「次条第一項又は第十五条の四第一項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する次条第一項又は第十八条の三の十一第三項において準用する第十五条の四第一項」と、同項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する前項第六号及び第六号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項の請求書」と、同項第二号から第五号までの規定中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第五号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項第六号中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第八号中「第一項第七号」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第七号」と読み替えるものとする。 2 第十五条の三の規定は、労働者の死亡の当時胎児であつた子が当該労働者の死亡に係る複数事業労働者遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に複数事業労働者遺族年金の支給の決定を受けた後に複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとするときについて準用する。 この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。 3 第十五条の四の規定は、法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段の規定により新たに複数事業労働者遺族年金の受給権者となつた者について準用する。 この場合において、第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第三項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。 4 第十五条の五の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときについて準用する。 この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。 5 第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。 この場合において、第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第五項において準用する前項」と、第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。

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なし