HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第18の3条(傷病補償年金の変更)

所轄労働基準監督署長は、法第十八条の二に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の7条 (複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の8条 (複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の9条 (複数事業労働者休業給付の請求) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の10条 (複数事業労働者障害給付の請求等) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の11条 (複数事業労働者遺族年金の請求等) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の12条 (複数事業労働者遺族一時金の請求) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の14条 (複数事業労働者葬祭給付の請求) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の15条 (複数事業労働者傷病年金) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の16条 (複数事業労働者介護給付の額) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の17条 (複数事業労働者介護給付の請求) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の13条 (傷病年金) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の14条 (介護給付の額) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の15条 (介護給付の請求) 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第46の20条 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第46の27条 (特別加入者に係る保険給付の請求等) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第19の2条 (休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)