労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号 第18の3の17条(複数事業労働者介護給付の請求) 第十八条の三の五の規定は、複数事業労働者介護給付の請求について準用する。 この場合において、同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十七において準用する前項」と読み替えるものとする。