労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号
第18の13条(傷病年金)
第十八条第二項の規定は、法第二十三条第一項第二号及び同条第二項において準用する法第十八条の二の障害の程度について準用する。
2 第十八条の二の規定は傷病年金の支給の決定等について、第十八条の三の規定は傷病年金の変更について準用する。 この場合において、第十八条の二第一項中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と、「法第十二条の八第三項各号」とあるのは「法第二十三条第一項各号」と、同条第二項中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と、第十八条の三中「法第十八条の二」とあるのは「法第二十三条第二項において準用する法第十八条の二」と読み替えるものとする。