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労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号

第12の8条

第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 療養補償給付 二 休業補償給付 三 障害補償給付 四 遺族補償給付 五 葬祭料 六 傷病補償年金 七 介護補償給付 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項にあつては、労働基準法第七十六条第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。 二 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。) 二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 三 病院又は診療所に入院している間

この条文を準用・引用する条文 21

準用 労働者災害補償保険法 第23条 準用 労働者災害補償保険法施行規則 第18条 (傷病等級) 引用 労働者災害補償保険法 第18条 引用 労働者災害補償保険法 第20の8条 引用 労働者災害補償保険法 第20の9条 引用 労働者災害補償保険法 第24条 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第9の2条 (複数事業労働者に係る保険給付の対象) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の2条 (傷病補償年金の支給の決定等) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の2条 (介護補償給付に係る障害の程度) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の3条 (法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の3の15条 (複数事業労働者傷病年金) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第18の13条 (傷病年金) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第30条 (振動障害者社会復帰援護金) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第21条 (令第八条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第5条 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第10条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第60条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第74条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第144条