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労働者災害補償保険法施行規則
昭和三十年労働省令第二十二号
第18の3の2条
(介護補償給付に係る障害の程度)
法第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める障害の程度は、別表第三のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
労働者災害補償保険法
第12の8条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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