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労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号

第20の9条

複数事業労働者介護給付は、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が、その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。 一 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。) 二 第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間 三 病院又は診療所に入院している間 第十九条の二の規定は、複数事業労働者介護給付について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし