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労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号

第19の2条

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

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なし