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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第18の3の10条(複数事業労働者障害給付の請求等)

第十四条及び別表第一の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。 この場合において、同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十八条の三の十において準用する前二項」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第五項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。 2 第十四条の二の規定は、複数事業労働者障害給付の請求について準用する。 この場合において、同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同項第四号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第七号中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第二項中「前項第三号から第五号の二まで」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する前項第五号及び第五号の二」と、「有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号及び第五号の二に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する第一項」と、同条第四項中「第一項第六号」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する第一項第六号」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。 3 第十四条の三の規定は、複数事業労働者障害給付の変更について準用する。 この場合において、同条第一項中「法第十五条の二」とあるのは「法第二十条の五第三項において準用する法第十五条の二」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし