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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第18の14条(介護給付の額)

第十八条の三の四の規定は、介護給付の額について準用する。 この場合において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし