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労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号

第18の3の8条(複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求)

第十二条の二の規定は、複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求について準用する。 この場合において、同条第一項第四号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前項第五号及び第六号」と、同条第三項中「第一項第六号」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する第一項第六号」と読み替えるものとする。 2 第十二条の三第四項の規定は、複数事業労働者傷病年金の受給権者が複数事業労働者療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合について準用する。 この場合において、同項中「前条第一項」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前条第一項」と、「第一号及び第五号から第七号まで」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前条第一項第一号及び第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし