労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号
第18の3の7条(複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求)
第十二条の規定は、複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。 この場合において、同条第一項第四号及び第三項第四号中「原因」とあるのは「要因」と読み替えるものとする。
2 第十二条の三第一項から第三項までの規定は、複数事業労働者傷病年金の受給権者の複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。 この場合において、同条第二項中「第十二条第三項」とあるのは「第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第三項」と、同条第三項中「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「第十八条の三の七第二項において準用する第一項及び第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第三項」と読み替えるものとする。