労働者災害補償保険法施行規則昭和三十年労働省令第二十二号 第15の7条(所在不明による支給停止の解除の申請) 法第十六条の五第二項の規定による申請は、申請書及び年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。